障がい福祉サービス
ご自宅で自分らしく
毎日を送ることが
できるように
障がい福祉サービスには、障害者総合支援法で定められたいくつかの種類があります。私たちの事業所では、障害者総合支援法に定められた「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「移動支援」「計画相談支援」を提供しています。
居宅介護や重度訪問介護では入浴・排せつ・食事の介助や家事支援、生活に関する相談など日常生活全般をサポートし、同行援護や移動支援では安全で快適な外出を支援します。
計画相談支援ではサービス利用計画の作成や利用状況の確認・調整を通じて、お客さまがご自宅や地域で自分らしく毎日を送ることができるよう私たちは支援してまいります。
「精神障害者支援体制加算」算定開始のお知らせ
障がい福祉サービス管理者
お客さまに向き合い日常生活を支え、応援していきたい
私は元々人と接することが好きで、人材派遣の会社で長く働き、多種多様なお仕事をスタッフの方にご紹介してきました。より人と人との関係が密なことに魅力を感じ、介護の世界に飛び込みました。私は訪問介護の現場で高齢者向けの介護保険サービスと障がい者向けの障がい福祉サービスの両方に携わりましたが、両サービスの大きな違いはお客さまに対する「寄り添い方」だと思います。私たちも歳をとっていきますので、高齢者のお気持ちはそれなりに想像できるのですが、障がいをお持ちの方のお気持ちに寄り添うことはやはり時間がかかります。多種多様な障がい、病気に関する知識や理解がないとこの仕事はとても難しいと思います。そして、何よりも根気強く心を開いていただけるまで向き合う事が大切だと感じます。障がい福祉サービスをご利用されるお客さまの中にはお若い方も多いので、今後の長い人生を私たちと一緒に少しずつ日常生活における課題を解決していけるよう、その方の社会生活を応援していきたいと思っています。
ご利用時の流れ
利用申請
まずは、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
※障害福祉サービスを利用するには、市区町村の窓口(障害福祉課など)での申請が必要です。窓口の名称は自治体によって異なるため、不明な場合は市役所や区役所の総合窓口でご確認ください。
サービスの種類による流れの違い
障害福祉サービスには大きく分けて 「訓練等給付」 と 「介護給付」 があり、手続きの流れが少し異なります。
◆ 訓練等給付(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型など)
- 利用申請
- サービス等利用計画案の作成と提出
- 暫定支給決定(最大2か月)
→ 本人の希望やサービス利用の適切性を確認するために設けられています。 - 支給決定
◆ 介護給付(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・短期入所など)
- 利用申請
- 障害支援区分の認定
– 一次判定(コンピュータによる判定)
– 二次判定(専門家による判定)
サービス等利用計画案の作成と提出 - 支給決定
◆ 計画相談支援の役割
計画相談支援事業所では、サービス利用前の計画(サービス等利用計画案)の作成や、支給決定後の継続的なモニタリングを行います。
どのサービスをどのように組み合わせて使うか、一緒に考えながら支援していきます。
サービス開始
支給決定を受けたあと、事業所との契約を行い、サービスの利用が始まります。
障害福祉サービスの種類
障がい福祉サービスには、大きく分けて在宅で利用するサービスと施設や事業所で利用するサービスがあります。
これらのサービスを組み合わせながら、その方の生活スタイルや希望に沿った支援を受けることができます。
私たちの事業所では、この中でも 居宅介護 や 移動支援、計画相談支援 を中心に、地域で安心して暮らしていただけるようサポートしています。
01居宅介護(ホームヘルプ)
ご自宅にヘルパーが訪問し、入浴・排泄・食事などの介助を行います。また、掃除や洗濯、調理などの日常生活の家事も支援します。
02重度訪問介護
重度の障がいがあり常に介護を必要とする方に対して、長時間にわたり自宅や外出先で介護を行うサービスです。
03行動援護
行動に支援が必要な方に対し、外出時の移動や社会参加を安全に行えるように支援します。
04移動支援
外出が難しい方に付き添い、病院や役所、買い物、余暇活動などへの外出をお手伝いします。
05生活介護
日中、事業所に通い、食事や入浴などの介護を受けながら、創作活動や生産活動を行うサービスです。
06就労継続支援(A型・B型)
働くことを希望する方に、就労の機会や生産活動の場を提供し、働く力を伸ばすための支援を行います。
07計画相談支援
障がいのある方やご家族からの相談をお受けし、希望や生活の状況に合わせて「サービス等利用計画」を作成します。
利用開始後も、定期的にモニタリングを行い、必要に応じて計画の見直しや関係機関との連携を行います。
よくある質問
Q1障害福祉サービスを利用するにはどうすればいいですか?
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で申請が必要です。申請後、障害支援区分の認定やサービス計画の作成を経て利用が始まります。
Q2サービスにかかる費用はどのくらいですか?
原則1割の自己負担です。ただし、所得に応じて「月額の上限額」が定められており、それ以上の費用はかかりません。
Q3サービスの内容を変更することはできますか?
できます。体調や生活状況に合わせて計画を見直し、必要に応じて市区町村へ再申請することで変更が可能です。